岐阜市議会 2018-03-01 平成30年第1回(3月)定例会(第1日目) 本文
────────────────────────────┤ │保育所型 │認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、 │ │ │幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタ │ │ │イプ │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │地方裁量型
────────────────────────────┤ │保育所型 │認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、 │ │ │幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタ │ │ │イプ │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │地方裁量型
この認定こども園の種類には、地域の実情や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう、母体となる施設により幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の4つの類型がございます。 なお、このうち、幼保連携型の認定こども園が全国的にも最も多く、平成28年4月1日現在で全体の約7割がこの類型で運営をされております。 以上でございます。 ○議長(山田紘治君) 市民部長 橋本隆司君。
そこで確認ですけれども、土岐市の認定こども園は、幼稚園型、保育園型、幼保連携型、地方裁量型、どの類型になるんでしょうか。 ○議長(西尾隆久君) 市民部長 水野龍雄君。 ◎市民部長(水野龍雄君) 幼保連携型で考えております。 ○議長(西尾隆久君) 1番 小関篤司君。 ◆1番(小関篤司君) 幼保連携型を選んだ理由は何だったんでしょうか。 ○議長(西尾隆久君) 市民部長 水野龍雄君。
また、認定こども園に通っていない子供の家庭も含め、子育て相談、親子の集いの場などの子育て支援を受けることができるもので、幼保連携型、幼稚園型、保育園型、地方裁量型の4つの類型があります。各園は、今後、現行の園のまま継続するか、新制度に移行するか、どちらかを選択することになります。 そこでお聞きいたします。市内唯一公立の西部幼稚園は、今後どう対応されていくお考えなのかお聞かせください。
認定子ども園には、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の4つのタイプがありますが、施設整備や職員配置、教育・保育内容などが現行の国の基準を下回ることを許容するものになっています。調理室の設置、敷地内の運動場など、子どもたちの保育、教育、安全の確保のために必要な施設整備を既存施設からの移行が困難とならないようにとの理由で必須とされていません。
法律では認定こども園を幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の4種類に定め、それぞれに基準を設けました。恵那市では幼保一元化施設について、これらこども園法令を参考にし、幼稚園での預かり保育を重視した一元化施設を地域の実情に応じ選択をしていくと、今年の3月議会で答弁をされました。
現行の幼稚園、保育所の認可制度を崩すことなく、就学前の子供への教育、保育の提供と地域における子育て支援の実施の機能を総合的に発揮できることをもって認定するため、母体となる既存の施設の違いに応じて、1、幼保連携型、2、幼稚園型、3、保育所型、4、地方裁量型の4タイプが認められることになっており、地域の実情に応じた選択が可能になりました。
四つございまして、4点目が、自治体の独自設置施設ということで、これは地方裁量型と言われております。このように選ぶことができるわけでございます。この4タイプがございまして、地域における子育て支援を行うなど、国が定めた一定基準を満たしている施設に対して都道府県が認定すると、こういうものでございます。
四つ目に、自治体の独自設置施設で地方裁量型。この四つとなります。従来、幼稚園は学校法人のみが助成の対象になっていましたが、新制度による幼保連携施設は、社会福祉法人にも助成されます。また、保育所の施設整備費の助成は、社会福祉法人などが対象でありましたが、これが学校法人にも助成されるようになります。そして、保育所の運営費は、定員が10人でも認可されるように拡大されます。
現行の幼稚園、保育所の認可制度を崩すことなく、母体となる既存の施設の違いに応じて認可幼稚園と保育所とが連携する幼保連携型幼稚園に保育所機能を追加する幼稚園型、保育所に幼稚園機能を追加する保育所型、幼保とも無認可の施設の地方裁量型の4タイプが認められ、地域の実情に応じた選択が可能となります。親の就労状況には関係なく、原則8時間の保育が可能となります。
施設の形態として、幼稚園と保育園が連携して一体的に運営を行う幼保連携型、幼稚園が機能を拡大する幼稚園型、保育園が機能を拡大する保育園型、幼稚園・保育園のいずれの認可もないが、地域の教育・保育施設が機能を果たす地方裁量型の4タイプが規定されています。職員配置などの具体的な認定基準は国が定め、指針をもとに都道府県が条例で決定し、都道府県知事が認可を行うとしております。